離婚と養育費などややこしい問題を解決する方法

離婚の前に知っておくこと

離婚を考えている人、または既に協議離婚を行っている人は、どのような条件で離婚をしますか?
離婚の条件を考える前に、離婚に至った原因などを明確にしておかないと、離婚をすることが出来ない、または離婚後の生活が苦しくなってしまうこともあります。

まずは、離婚の原因について明確にしないといけません。

民法では離婚をする場合、婚姻関係を継続することが不可能な理由として5つの条件を挙げています。

1.不貞行為があった場合。
2.精神的、肉体的に悪意ある遺棄がされた場合。
3.パートナーの生死が3年以上不明の場合。
4.パートナーが重度の精神病を患った場合。
5.そのほかに、婚姻関係を継続させることが不可能な理由があった場合。

以上の5つが民法の定める離婚をする場合の条件になります。
1、3、4の条件では、具体的な離婚の原因が何にあるのか明記されていますが、2と5に関しては条件が曖昧です。

まずは、この2と5の条件について詳しく解説をしたいと思います。



悪意ある遺棄とは

先ほど紹介した、「パートナーによって精神的、肉体的に悪意ある遺棄がされた場合」の「悪意ある遺棄」とはいったいどんなモノなのか?

遺棄とは、捨てて顧みないことを言います。もっと簡単に言えば、「無視」、「放置」といった言葉を使うことがあります。

例えば、妻が毎日の子供や家事、夫の家族の世話などを全て受け持ち、夫に少し手伝って欲しいと言っても全く夫は助けようとはしない。
これは悪意ある遺棄の含まれるのか?
遺棄をしているのは明確ですが、悪意があるかは疑問です。
なので離婚をする場合には、この夫に悪意があったのかで、慰謝料、子供の養育費、財産分与などの条件で有利になります。

明確な悪意がある遺棄では、例えば、配偶者が家庭に生活費をまったく入れない、ギャンブルなど借金を作っても続けるなど、悪意を感じる行為に対してこの条件が当て嵌まるのではないでしょうか。



婚姻関係が継続不可能

最近の離婚事情で多いのが、この婚姻関係を継続不可能な場合の離婚です。
婚姻関係を継続することが出来ない条件としては、先ほど紹介した子供の養育費がまったくなくて生活に困ってしまっているや、相手との生活スタイルに合わせることが出来なくて婚姻関係が続けられない、他にも性格の不一致から継続が不可能な場合などがあります。

婚姻関係を続けることが不可能と判断するのは、個人の感じ方で程度は変化しますが、もしも協議離婚ではなく調停離婚や裁判離婚になった場合、明確な理由がないと、相手側が離婚を拒否した場合に、立場は弱くなってしまいます。

離婚をする場合には、協議離婚でもそうですが、調停離婚、裁判離婚になれば明確な理由をキチンと用意しておくことが大切です。

さらに、離婚をした後、子供のが居た場合には養育費の問題から、財産分与の問題と他にも話し合って決めなければならない問題が多数あります。

それらの問題を一つずつ解決していかなければならないのですが、まったく予備知識がない状態で挑んでしまった場合には、求めている離婚の条件を満たすことが出来ないこともありますし、離婚後の生活が結婚前より極端に悪くなってしまい、親族に頼る必要が出てきたりと、後々になって自分と子供の環境が悪くなる可能性もあるのです。

そのため、離婚をする条件と一緒に、離婚後に必要な養育費や慰謝料、離婚後の生活についてまずは考えておく必要があるのです。

離婚と養育費の解説書では、それらの離婚に関する情報、離婚後の生活のために役立つ情報をこれから発信していきたいと思います。



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